[Others] 死ぬ権利について

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初めに

言葉の定義として、 日本国憲法第二十五条にある「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を簡略した表現である「生きる権利」に対しての「死ぬ権利」だと考えています。
もしくは、これに類似したような概念であって、生きる権利の反対の意味の語が死ぬ権利です。また、死ぬ権利よりも先に生きる権利の語が存在するとも。

本文

「人間は『生きる権利』を持っており、であるならば『死ぬ権利』も同時に持ち合わせるべきである。」というような話を聞きました。

私は、生きる権利を持ち合わせていることには納得しています。なぜなら、どちらかというとこれは権利というよりは「保障」だと考えているからです。 現に憲法は権利があることよりも、それが当然のこととして保障すると書かれています。 概念的と言うか抽象的な「権利」というよりも、国として対象よりも強い立場として、寧ろ彼らが自らに課す義務としての言葉なのでしょう。

生きることは事前に本人が選択することができません。生まれる前には本人及びその意識は存在しないからですね。当然です。 対して、死ぬことは事前に本人がするかどうかを選択できます。
生きることに関しての責任は、本人ではなくそれ以外の生まれに関わった、原因になった人達(親など)が負うべきです。 死ぬことに関しての責任は、少なくとも自殺に関しては本人が持つべきものです。自殺は本人にしか選択できませんから。
つまり、この違いが死ぬ権利が保障されないことに大きく影響しているのだと考えました。
その行動についての決定的な選択権を持つものが責任を持つべきであり、故に生きる権利は強者によって与えられているのです。 自ら死ぬ権利は他者に与えられるものではなく、自ら作り出し、自らが自らに与えるべきだと思いました。

Contributor

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